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【国民年金】保険料の免除・納付猶予申請のやり方を解説します【注意点あり】

年金手帳
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こんにちは。カトー(@hisayosky)です。

けん子

国民年金の免除申請って何?

あたしはやる必要あるの?

ぼくのように退職後に再就職しなかった人は厚生年金から国民年金に切り替えが必要です。

ちなみにぼくの切り替え手続きはすでに終わっています。

▼関連記事
【実録】国民年金の手続きをしてきたので免除も含めて解説します

切り替えたはいいものの、国民年金の保険料は月額1万6000円ほど

安定した収入がない身としては小さくない金額です。

そんな「毎月保険料を支払うのはちょっとたいへん」という人のために「免除」あるいは「納付猶予」という制度があります。

この制度を利用すべく免除の申請をしにいってきたのですが、結果としては申請できませんでした

その辺の注意点も含めて、今回は「国民年金保険料の免除・納付猶予申請のしかた」について解説します。

ではいってみましょう。

目次

申請に必要な書類

サインする人

☑基本的に必要な書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
    → 記入の際は個人番号と印鑑が必要
  • 雇用保険受給資格者証もしくは離職票
    → 「たしかに退職しています」という証明。
雇用保険受給資格者証とは

ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するもの

出典:ハローワーク利用案内

離職票とは

退職後、会社で発行される。これがないと失業保険の申請ができない。

申請書は役所でももらえますし、こちらからダウンロードもできます。

もし雇用保険者資格者証も離職票もなかったら、以下の2点を提出すれば大丈夫です。

  • 雇用保険被保険者資格喪失に係る離職年月日及び雇用保険の受給期間満了年月日に関する証明書
  • 委任状

いずれも役所でもらえます。記入も簡単な書類です。

申請できる期間

乾杯

免除等の申請には

1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12ヶ月

という約束事があります。

今年度分の保険料を免除してほしければ、申請は7月に行います。

6月でも申請はできますが、6月から7月までの1ヶ月分の申請にしかなりません。

今回ぼくの申請ができなかったのはこれが原因でした。

平成30年度分の申請をするなら7月に入ってからじゃないとだめなんですね。

申請方法

ポスト

役所や国民年金担当窓口に書類を提出します。

直接もっていってもいいし、郵送も可能です。

免除を受けた場合、年金額はどうなるの?

女の人 クエスチョン

免除を受けても「受給資格期間」に算入されます。つまり、払っていなくても「(いちおう)払っている期間」としてカウントしてもらえます

もちろんちゃんと払っている人と同じではありません。

免除を受けると年金額は減額されます。しかし、全免でも1/2が反映されるためゼロにはなりません。

だから、滞納するよりは「免除等申請」をやっておいたほうがいいわけです。

後から納めることもできる(条件つき)

お金 時計

追納」という方法があります。

保険料の免除または猶予を受けた期間については、10年以内なら後から納めてもいいですよという制度です。

年金は徴収した年金だけでなく税金でも賄われているので、受給資格を失うと払った税金分も損をすることになります。

やっぱり申請はしておいたほうがいいですね。

まとめ:国民年金保険料の免除等申請の申請開始は7月。滞納するくらいなら申請はしておいたほうがいい

  • 必要書類は「申請書」と「離職票か雇用保険の証明書」
  • 離職票などがなくても、別に2つ書類を作ればOK
  • 今年度分は7月から申請がスタート
  • 滞納するくらいなら申請しておいたほうがいろいろお得

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